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葬儀費用は故人の貯金から払っても良い?金額相場は?貯金を引き出す際の注意点も解説

公開日2025/08/01|最終更新日2025/08/01

ご葬儀は突然の出来事として訪れることが多く、ご遺族にとっては費用を急いで準備しなければならない場面も少なくありません。そのため、すぐに資金を用意するのが難しい場合、故人様の貯金を費用に充てられないかと考える方も多いでしょう。

そこで当記事では、ご葬儀費用を故人様の貯金から支払ってよいのか詳しく解説します。また葬儀費用の相場、故人様の貯金使用に伴う相続トラブルの回避方法についても分かりやすくまとめてまいります。

葬儀費用は故人の貯金から払っても良い?

結論から申し上げますと、故人様のご葬儀は故人様の貯金から支払って構いません。ご葬儀は出費を伴いますので、故人様が遺したお金が活用できれば、ご遺族の負担はかなり軽減されることでしょう。

ここでは、故人様の貯金を葬儀費用に充てた場合、相続税にどう関わるのかも合わせてご案内します。

故人の貯金から葬儀費用を払うと相続税が控除される

ご葬儀代(火葬込み)は、故人様の貯金、つまり相続遺産分から差し引いて支払うことが可能です。

なお、ご葬儀でかかった費用を申請すれば、ご葬儀代は遺産額から控除されます。つまり、遺産の額からご葬儀代が差し引かれた分、相続額は目減りすることになるのです。そこから相続税が算出されますので、その分、相続税を減らせます。

支払い時に葬儀社から渡された明細書や領収書は必ず保管しておきましょう。万が一書類を紛失しても、葬儀社の方で再発行してくれる所がほとんどです。また、自治体によっては、ご葬儀で支払った料金の一部が補助される制度もありますので確認してみましょう。

なお、控除の対象は僧侶に渡すお布施、運転手やスタッフに対する心付けも該当します。ただし、これらはレシートを発行してもらえませんので、メモやノートに記載したものでも遺産からの控除が認められます。「いつ誰に、なんのため、いくら支払ったか」を記録し、領収書と共に保管して下さい。

メモやノートの記録については、調査が入ることもあります。そこで水増し請求が発覚すれば、ペナルティが科せられますので、多めの金額を記載することはやめておきましょう。

ご葬儀でかかった費用の詳細を、相続税の申告書に記載することで申請可能です。申告書は税務署で入手できますが、国税庁のホームページからもダウンロードができます。以下からアクセス可能です。

令和6年分用・相続税の申告書等の様式一覧

 ※令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に亡くなられた方用

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06.htm

令和7年分用・相続税の申告書等の様式一覧

 ※令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に亡くなられた方用

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07.htm

申告書や用意した書類の提出先は、故人様が亡くなった時の住所地を管轄する税務署です。郵送または直接税務署窓口へ持ち込みましょう。ご不安な場合は事前に電話で確認してみるとよいでしょう。

なお、葬祭費の申告には期限があります。それは、ご葬儀を行った日の翌日から2年です。これ以降は時効となり、遺産の控除対象から外されてしまいます。期限が近い場合は窓口への提出をお勧めします。

そもそも葬儀費用は誰が払うもの?

ここからは、葬儀費用は誰が負担すべきなのかを深掘りしていきましょう。

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喪主が負担する

日本で行われるご葬儀の費用は、喪主の方が支払うことが一般的です。ただし、法律などで定められてはいません。もし、喪主の方が未成年または高齢だった場合や、経済的な事情で支払えない場合は、喪主以外の方が支払うパターンもあります。

故人の貯金から支払う

故人様の銀行口座から引き落としして、葬儀費用として使用できます。ただし、あくまでその口座のお金は故人様の遺した遺産であり、相続人全員に権利があるものです。したがって、独断で使用して良いお金ではありません。

トラブルを防ぐためにも、事前に他の相続人へ連絡し、金額や使い道を必ず共有してから引き出すようにしましょう。後日、領収書や明細を必ず提示することも大切です。

また、葬儀社によりますが、お支払いは前払いや即日~1週間以内など、早めに済ませなければならない会社が多いです。カードや現金、数日後の振り込みなど入金方法は会社によりますが、支払いが間に合うように、早めの対応を心掛けましょう。

複数の相続人が分担して支払う

喪主の方が単独で支払いできない場合は、ご親族がそれぞれ分担してお支払いする方法もあります。

この場合、あらかじめ誰がいくら支払うのかを明確にし、可能であれば書面で取り決めておくと、後々のトラブルを防ぐことにつながります。また、支払った金額については領収書などの証拠をきちんと保管し、他の相続人とも情報を共有しておくことが重要です。

なお、分担して支払った費用については、相続財産の分配時に調整されることもありますので、税理士や専門家に相談しておくと安心です。

香典から充当しても良い

また、頂いた香典をその場で開けて、葬儀費用に補足しても良いでしょう。なお、香典をご用意下さった参列者の方々には、四十九日後に香典返しをお送りする必要があります。ゆえに、お金を抜いた後も「誰がいくら包んだのか」を把握できるようにしておきましょう。

なお、香典はご会葬者様 がご遺族のために「ご葬儀費用負担を軽くする」目的で用意したお金です。遺産相続の対象にはなりません。

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故人様の貯金で葬儀費用を支払う際の注意点

ここからは、故人様の貯金を使い葬儀費用を支払う際の注意点を説明していきます。

相続放棄が認められなくなる可能性がある

急なご葬儀で、故人様の預貯金を葬儀費用に使用すると相続の放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄とは、故人様の遺産を受け取らないと表明し、その旨の手続きをすることです。

遺産相続は良いことばかりではありません。預貯金や不動産などプラスになる財産だけではなく、故人様が生前に負っていた借金も含まれるのです。多くの借金が判明すれば、借金の肩代わりを防ぐためにも多くの方が遺産を放棄します。

ただし遺産相続を放棄したい場合でも、故人様の貯金で葬儀費用を捻出することは法律で認められていますので、故人様のお金を葬儀費用に充てても、相続の放棄はできる場合が多いです。

しかしながら、さまざまな事情により相続の放棄が認められなくなる場合もあります。

・高額すぎるご葬儀を実施してしまった

・葬儀費用以外の用途でお金を使ってしまった

・相続放棄をするにあたり、足りない書類がある

・相続開始を知った日から3ヶ月が経過した

以上のケースでは、相続放棄は無効になる場合があります。

口座が凍結される可能性がある

故人様(名義人)の死は、新聞のお悔やみ欄やご遺族からの申告、残高証明取得申請などで、銀行側に把握されることがあります。すると口座は凍結され、お金の出し入れが一切出来なくなります。

なお、凍結された口座は、相続におけるさまざまな手続きを経なければ元のように使用することはできません。行政書士や弁護士の方の力を借りると、スムーズにすすめることができるでしょう。

凍結後再び入出金ができるようになるまでですが、早ければ1週間程度です。しかし、銀行によっては1ヶ月以上の期間を要することもあります。銀行の決まりなどによって期間にバラツキがありますので、ご葬儀の費用は相続者同士で迅速に相談し、凍結前に引き出しておくと良いでしょう。

相続税の控除対象となる費用は限られている

葬儀費用を、故人様が生前に遺した預貯金などの財産から支払った場合、その費用は相続税からの控除対象になりますが、控除対象となる費用には制限があります。

相続税法上、控除対象とされるのは、実際に葬儀の執行に直接関係する費用です。香典返しの費用や参列者の食事代、遠方の親族の交通費、墓石の購入費用などは原則として控除の対象外となります。

そのため、故人様 の口座から葬儀費用を引き出す場合には、領収書を保管し、支出の内訳を明確にしておくことが重要です。また、控除対象になる費用とならない費用を分けて記録しておくことで、相続税の申告時に不要なトラブルを避けられます。

相続トラブルにならないように、事前に相談しておく

2019年7月1日の民法改正で「遺産分割前の相続預金の払い戻し」が施行されました。簡単に言えば「仮払制度」が有効となり、葬儀費用に関しては凍結されている故人様の口座から引き落とせるようになったのです。

この制度は、遺産分割協議前であっても実行に移すことができます。つまり、他の相続人の同意を得ずとも葬儀費用のために故人様の預貯金の一部を払い戻せるのです。引き出せる金額は決まっており、「相続時の預金額×3分の1×払い戻しを行う相続分」あるいは「1,500,000円」のどちらか少ない額となります。

ただし法律で決まっていることでも、お一人の判断で故人様の貯金を引き出す行為はトラブルの元になりかねません。引き落としの際は、事前に相続関係者に確認を取っておくとトラブルを避けられるでしょう。

まとめ

ご葬儀の費用は予想外の出費となることが多いです。そのため、故人様の貯金があればご遺族のご負担を軽くすることができるでしょう。その際は、正しい手順を踏むことを考え相続に関するトラブルを避けるように心がけましょう。


記事の制作・編集
セレモニーコラム編集部

60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。


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