2021-04-30
消費者が店舗やインターネットで目にする価格表示は、2021年4月1日から消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました。そのため、これまで税抜き価格を記載していた場合には価格表示を変更する必要があるのですが、業者によっては価格を誤認させてしまうような表示が見受けられます。
そこで今回は、故人様を気持ちよく、そして後悔なくお見送りするためにも、気を付けるべき総額表示とはどういうものなのか、そもそも「総額表示」とはどういうことなのかについてご紹介します。
総額表示義務において大切なのは「総額表示」、つまり、表示されている価格が「支払い価格」だと分かるように記載されているということです。そのため、現在商品に税抜き価格のみが記載されている場合、そこに税込み価格を並べて記載するという形でも問題ありません。しかし、その場合には「税込み価格が明瞭に判断できるのか」が重要になってきます。例えば、税抜き価格と税込み価格が並べて記載してあったとしても、税抜き価格の方が目立っていて税込み価格かと思わせるような表示は景品表示法で禁止されています。
ご家族や大切な方のご葬儀でのトラブルを避け、故人様を気持ちよく、そして後悔なくお見送りするためにも、気を付けるべき価格表示について見ていきましょう。
※上記図表は、中小企業庁財務課「改訂版 こんな時どうする?消費税転嫁万全対策マニュアル」45頁より抜粋。
「総額表示」とは、消費者に対してサービスの提供や商品の販売を行う企業が値札やチラシなどに価格を表示する際に、消費税を含めた税込み価格を表示することを言います。
1989年に税率3%でスタートした消費税。当時は店舗によって税抜き価格と税込み価格が混在していたために消費者は会計をするまでに幾ら支払えばいいのかが分からない、価格が比べにくいといったことが問題になりました。
そこで、2004年に商品本体や値札、広告などに消費税を含めた価格を記載する「総額表示」が義務付けされたのですが、消費税率が8%(2014年)、10%(2019年)に段階的に引き上がることが決まったために、企業側はその都度表示価格を修正しなければいけない負担が発生してしまいました。
その負担を軽減するために、8%への引き上げが目前であった2013年に総額表示義務の免除が特例措置として導入されました(「消費税転嫁対策特別措置法」第10条)。2013年10月はじまった特例措置は、増税延期のために延長された結果、2021年3月31日で終了し、4月1日以降に総額表示の義務化が再度スタートすることになったのです。
総額表示が義務付けられる媒体については、以下が当てはまります。
・商品の値札 ・掲示物 ・インターネット ・広告
しかしその一方で、総額表示義務の対象にならないものもあります。
・セールやキャンペーンでの「○円引き」「○割引」などの表示
・消費者ではなく、「事業者間での取引」の場合
・見積書や契約書、請求書などのその都度特定の方に向けて提示する場合
・口頭で伝える場合
また、以下のようなケースでも総額表示義務とは無関係でないために注意が必要です。
・消費者に希望小売価格で販売する場合
メーカーが商品パッケージや商品カタログなどに記載されている「(メーカー)希望小売価格」は消費者に対して行う価格表示でないため、希望小売価格自体は総額表示の必要はありません。しかし、希望小売価格で消費者に販売する場合は、販売額については税込みで表示しなくてはいけません。
・セールやキャンペーンで販売する場合
先にも取り上げたように、セールやキャンペーンの際の「○円引き」「○割引」などの表示については総額表示義務の対象ではありません。しかし、値引き後の販売額については税込みにする必要があります。
ご家族や大切な方のご葬儀において、お金に関するトラブルは後を絶ちません。ご葬儀に関わる費用は多方面に及ぶため、総費用の算出が何よりも大切ですが、誤認させてしまうような価格の表示や詳細が明確に表記されていなかったために予想した以上に費用が掛かってしまうことがあるからです。
セレモニーのホームページでは、総額表示義務化の「特例措置」の終了に伴って2021年4月1日から価格を誤認されないように「明瞭な総額表示」を徹底するほか、各プランにおいてどのような時に追加料金がかかるのかを明確にしています。セレモニーでは、これからも皆様に安心してご利用いただけるように努めてまいります。
60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。
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