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遺骨を処分する方法|違法になる処分方法についても分かりやすく解説

公開日2024/03/29|最終更新日2024/03/29

「お墓にスペースがなくご遺骨を納められない」「手元で供養する以外の遺骨の置き場所がない」など、ご遺骨の処分方法に悩まれている方も多いのではないでしょうか。そこで当記事では、ご遺骨の処分が必要になるケースや処分方法、法律との兼ね合いなどについてご説明していきます。

自分で「遺骨を処分」するのは違法?

さまざまな理由によりお墓へ埋葬できないご遺骨が手元にある場合は、ご遺骨をどう処分すればいいのか悩まれていることでしょう。

刑法第190条によれば、遺骨を形が残ったまま捨てる行為は遺骨遺棄罪とみなされます。つまり、ご遺骨をそのままの状態で勝手に遺棄・埋葬すると、三年以下の懲役に処される可能性もあるのです。

ご遺骨を処分するには、故人様に対し敬意を払い、なおかつ法律に則った方法で行わなくてはならないことを念頭に置いておきましょう。

遺骨の処分が必要になるケース

埋葬できないご遺骨がお手元にある状態とは、どのような理由によるものなのでしょうか。ここでは、主な理由を3つご紹介いたします。

➀疎遠な親戚が亡くなったとき

一つ目は、疎遠なご親戚が亡くなった場合です。身寄りのない方が亡くなると、役所の方でその方の戸籍を辿り、一番近しいと思われるご親族へ引き取りを依頼するのが一般的です。その話を受け入れてご遺骨を引き取ることで、場合によっては疎遠な親戚のご葬儀や埋葬を任されることもあります。

➁納骨するお墓が無いとき

ご家族が亡くなられた際にお墓を所有していなかった場合、ご遺骨の置き場所に困ってしまいます。故人様の死は必ずしも予期できる形で訪れるとは限らないため、そういった際もご遺骨の取り扱いに悩まれるかもしれません。

➂納骨堂に入りきらないとき

納骨堂が骨壺を管理している場合などは、新しくご遺骨を納めるスペースがない場合も考えられます。この場合、永代供養料を支払うなどして、古いご遺骨から順に合祀墓へ入れてもらうのが一般的です。

④お寺に受け取りを断られたとき

家計に余裕がないなどの理由で、菩提寺にご葬儀を頼まず直葬すると、場合によっては寺院のお墓へ埋葬させてもらえないことがあります。このようなことにならないためにも、直葬する場合は事前に菩提寺へ相談するなどの対策を講じる必要があります。

なお、直葬の後でご遺骨の受け取りを拒否された場合でも、その後に戒名を授与してもらったり法要を行ったりなどをすれば受け入れてもらえる場合もありますので、一度菩提寺へ相談してみると良いでしょう。

遺骨の処分方法

ここからはご遺骨の処分方法に加え、処分に悩む状況をできるだけ作らないための心得などを解説していきます。

➀引き取りを拒否する

顔も見たこともないほどの遠縁の方や、疎遠になった方のご遺体を引き取ってほしいとのご依頼が届くことがあるかもしれません。供養する余裕がなかったり、ご自身が弔う必要性を感じないと思われたりしたときは、ご遺体の受け取りを拒否できます。

現在の法律で、ご遺体の引き取りを拒否してはならないという決まりはありません。ご遺体の引き取りを拒否すると、「自治体がご遺体を回収することを許可する」といった旨の書類を書くことになります。

受け取りが拒否されたご遺体は行旅死亡人(こうりょしぼうにん)となり、自治体で直葬さて合祀墓に納められます。なお、その際の費用がご親族へ請求されることはありません。

ただし、ご遺体の受け取りを拒否したからといって、相続権がなくなるわけではありません。どういった事情があろうとも、相続手続きはしっかりと行うことが大切です。戸籍上でつながりがあった場合は、如何なる事情があっても、相続の手続きをしなければならないことが法律で定められているためです。

➁焼き切り処分をする

寺院のお墓に預けていたご遺骨が何らかの事情で手元に戻ってきた場合、役所に無料で引き取ってもらうことはできません。そのような場合は、火葬場へご遺骨を預ける際に焼き切り処分を依頼できます。

焼き切り処分とは、ご遺骨が完全な灰になるまで焼き切ることです。ご遺灰になったご遺骨は、火葬場でそのまま処分してもらえます。なお、焼き切りができる火葬場は限られているため、事前に焼き切りの可否を確認しておきましょう。

➂合祀墓・永代供養墓に移動させる

経済的負担の軽減などをお考えの場合は、霊園や寺院に相談して永代供養料を支払えば、その後の管理の一切をお願いできます。永代供養を依頼すれば、お金を支払うのは最初の一度だけであり、月々の維持管理費を払う義務は発生しません。

また、埋葬できるお墓自体がない場合は、合祀墓へ埋葬してもらうことも可能です。

④散骨する

もう一つの処分方法として、ご遺骨を自然に還す「散骨」という方法があります。散骨をするには、骨の形が残らない状態に粉骨する必要がありますが、ご遺骨は手元に残りません。また、その後の管理費や使用料なども一切かかりません。

海洋散骨

散骨の種類の一つとして、ご遺骨を海に還す「海洋散骨」という方法があります。散骨するためには、ご遺骨をそのままの形ではなく粉状に粉骨しなくてはなりません。しかしながら、中には散骨と粉骨の作業をまとめて行ってくれる業者もありますので、問い合わせの際に金額と併せて確認しておくと良いでしょう。

粉骨は個人で行うこともできますが、かなりの労力が求められますので、可能であれば粉骨を専門とする業者へ頼むことをおすすめします。

海洋散骨の費用相場は、ご遺族が一緒に乗船したうえで海洋散骨を行う場合で200 ,000~600,000円、乗船して寄港するだけのシンプルな内容なら150,000~200,000円程度です。船のグレードや食事の有無などで金額が異なるため、事前に確認しておきましょう。

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バルーン葬

自然葬における散骨の中には、「バルーン葬」という方法もあります。2~2.5mほどの大きさの風船へ、粉状に砕いたご遺骨を入れて空に打ち上げる埋葬法です。バルーンは大気圏に差し掛かった際に弾け、その場で散骨されることになります。

バルーン葬の費用相場は、200,000~300,000円程度です。粉骨や食事などのオプションによって、費用は変動します。なお、バルーン葬も海洋散骨と同様に、分骨をしない限り手元へご遺骨が残ることはありません。

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まとめ

ご供養といえば、ご葬儀をしてご遺骨をお墓に納め、追善供養も行うという弔い方が当たり前でした。しかし近年では、その他にもさまざまな供養の方法が選べます。ご遺骨の処分方法も多岐にわたりますが、故人様に対する敬意を払い、ご家族やご親族の方としっかりと話し合って進めていくことが大切です。


記事の制作・編集
セレモニーコラム編集部

60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。


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