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三回忌法要の服装|家族だけの場合は略喪服(平服)でいいのか分かりやすく解説

公開日2025/05/30|最終更新日2025/05/30

故人様の遺骨をお墓などに納めるには「埋葬許可証」が必要です。遺骨を取り扱う上で非常に重要な書類ですが、もしなくしてしまった場合、再発行することはできるのでしょうか。

この記事では、埋葬許可証を紛失した際の対応について解説します。事前に知っておきたい注意点にも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

埋葬許可証は再発行できる?

埋葬許可証を紛失した場合、死亡届を提出した役所(市町村役場)で再発行が可能です。再発行の申請には本人確認書類や印鑑などが必要で、また数百円程度の手数料がかかります。申請方法をはじめ、必要な書類や費用は自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

そもそも埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、故人様の遺骨を埋葬する際に必要な公的書類です。この書類がなければ、遺骨をお墓などに納めたり、新しい埋葬先に移したりすることはできません。埋葬許可証を受け取るまでの大まかな流れは以下のとおりです。

<埋葬許可証を受け取るまでの流れ>

1.役所に死亡届を提出する

2.役所から発行された「火葬許可証」を受け取る

3.火葬場に火葬許可証を提出する

4.火葬場から返却された「火葬許可証(埋葬許可証)」を受け取る

役所に死亡届を提出すると、「火葬許可証」というご遺体を火葬するために必要な書類が発行されます。この書類に火葬場の認印が押されたものが埋葬許可証です。

埋葬許可証は何に必要か

埋葬許可証は「納骨」や「改葬」を行う際に必要です。納骨では遺骨を埋葬するために墓地の管理者に、改葬では改葬許可証を取得するために管轄の役所に埋葬許可証を提出しなければなりません。加えて、分骨を希望する場合は、火葬場などで分骨証明書を発行してもらう必要があります。

近年注目を集めている散骨に関しては、原則として埋葬許可証は不要です。しかし、一般的には散骨業者から提出を求められることが多いため、大切に保管しておきましょう。

埋葬許可証の保管期間

埋葬許可証の保管期間は5年です。墓地や納骨堂の管理者は受理した埋葬許可証を5年間保管することが義務付けられています。

埋葬許可証を再発行する手順

ここからは、埋葬許可証を再発行する上で必要な書類と手続きについて解説していきます。申請方法は自治体によって異なるため、参考程度にご覧ください。

再発行に必要な書類の準備

埋葬許可証を再発行するには、まず必要な書類を用意する必要があります。手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。

<埋葬許可証の再発行に必要な書類>

●申請者の本人確認書類(運転免許証など)

●申請者の認印(印鑑)

●故人との関係性を確認できる書類(戸籍謄本など)

また、再発行を申請できるのは故人様のご遺族や祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)に限られます。誰もが申請者になれるわけではないため、その点はご留意ください。

役所での再発行

埋葬許可証の再発行は死亡届を受理した役所が行います。再発行に必要な書類を用意したら、該当の役所に赴き、担当者の指示に従って手続きを行いましょう。自治体によっては郵送での再発行が可能なため、役所まで足を運ぶのが難しいという方は、一度確認してみることをおすすめします。

また、埋葬許可証の再発行には数百円程度の手数料がかかるのが一般的です。そのため、事前に手数料の金額や支払い方法も確認しておくと良いでしょう。

【注意】火葬してから5年経過している場合

火葬から5年以上経過している場合は、別途「火葬証明書」が必要になります。なぜなら、火葬許可証の保管期間が過ぎており、埋葬許可証の再発行ができないからです。

詳しく説明すると、役所には火葬許可証を5年間保管する義務があります。この期間を過ぎると、通常は書類が破棄されるため、原則として埋葬許可証の再発行はできません。

ただし、先述した必要書類と火葬証明書を用意すれば、再発行の申請が可能です。火葬証明書の発行は故人様の火葬を担当した火葬場が行います。

まとめ

埋葬許可証は遺骨を取り扱う上で非常に重要な書類です。この書類がなければ、遺骨をお墓などに納めたり、新しい埋葬先に移したりすることはできません。もし埋葬許可証をなくしてしまったら、該当の役所に赴き、再発行を申請しましょう。


記事の制作・編集
セレモニーコラム編集部

60年の歴史と実績のあるセレモニーのご葬儀専門ディレクターが監修。喪主様、ご葬家様目線、ご会葬者様目線から分かりやすくのご葬儀のマナー知識をお伝えします。


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